2025年10月18日 不動産売却
実家が空き家になってしまい、空き家を解体するとき、建物の解体費用や家財の片づけ費用が必要になります。
鳥取に実家があるけれども、実家が空き家になってしまい、空き家を持ち続けるか、解体しようか悩み中の方が知っておくべき情報として、補助金・助成金の情報があります。鳥取にある空き家の売却を検討中の方、空き家を賃貸に出そうと検討中の方も、対象となる場合があります。
ここでは、空き家に関係する補助金・助成金の基本的な情報について、説明します。
2025年現在、鳥取県では、空き家の除却(解体)・利活用(改修)に活用できる補助金・助成金があります。
鳥取県は、
を行っています。
市町村が事業者に補助する額の一部を県が負担する等の方法で、空き家の除却や利活用の取組に補助する市町村を支援しています。
鳥取県では、適切な維持管理がされず放置され、老朽化した空き家による生活環境の悪化が問題となっていることから、老朽危険空き家の除却や利活用を含めた空き家対策を急いでに進めて、安全安心なまちづくりを促進することを目的として、空き家等の実態調査、利活用計画の立案及び除却の促進等に取り組む市町村を支援しています。
(1)空き家等所有者調査支援として、空き家の所有者調査を司法書士等の専門家に外部委託する経費への支援
(2)空き家等活用計画支援として、空き家活用計画策定のための経費への支援
(3)老朽危険空き家等除却支援等として、空き家の解体・撤去に要する経費への支援
(4)法務的手続等支援事業として、空家法に基づく代執行の措置を円滑に進めるために行う法務的手続等の経費への支援
(5)残置物処分支援事業として、除却と併せて行う残置物処分に係る経費への支援
(6)設計費等支援として、空き家の除却に係る設計及び工事管理費に要する経費への支援
があります。
鳥取県では、空き家の利活用を促進し流通を活性化させることを目的に、市場で流通していない空き家の利活用に必要な改修費用等の一部を支援しています。
改修前の時点で、次のすべての条件に該当する建物が支援対象になります。(過去に本補助金を活用して改修又は調査したことのある建物は2回目の申込はできません。)
<空き家等改修支援事業>
・一戸建て住宅又は長屋建て住宅であること
(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む)
・1年以上利用がないものであること など
<古民家空き家等改修支援事業>
・一戸建て住宅又は長屋建て住宅で、概ね昭和初期以前に建築され、建築物として価値が認められる古民家
(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む)
・1年以上利用がないものであること
※空き家等改修支援事業については築年数、空き家期間等の要件があります。
※改修後の用途が公序良俗に反するもの及び風俗営業等の規制を受けるものを除きます。
※「公序良俗(こうじょりょうぞく)」とは、社会全体の秩序(公の秩序)と、多くの人が守るべき常識的な道徳観(善良の風俗)のことです。
以下に掲げる経費の合計が対象になります。
①給排水・電気等設備、内外装改修工事費用
(テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電、造り付けではない家具や棚等に要する費用並びに間接補助事業者が自ら施工する場合の材料の購入費用は含みません。)
②住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用
③設計費用
④家財道具の処分費用
⑤外構整備費用
※③から⑤に掲げる費用の合計額は、①及び②に掲げる費用の合計額の1/2を限度とします。
<空き家等改修支援事業>
・補助率:1/3 (※市町村補助率が1/2を下回る場合は、市町村補助率の2/3)
・補助限度額:改修後に住宅として活用する場合・・・一戸あたり60万円
改修して住宅以外に転用して活用する場合・・・一戸あたり100万円
<古民家空き家等改修支援事業>
・補助率:1/2 (※市町村補助率が3/4を下回る場合は、市町村補助率の2/3)
・補助限度額:一戸あたり200万円
※いずれも市町村は別途負担が必要(間接補助)
支援の対象となるのは、以下の①~③のどれかに該当する方です。
①県内に在住する個人(事業完了後3か月以内に県内に移住するものを含みます。)
②県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体
③県内に本店を置く事業者(個人事業者を含みます。)
④県内に所在する住宅を所有する県外在住の個人(相続により取得した場合に限ります。)
<空き家等改修支援事業>
リフォーム後10年以上は利活用に供していただく必要があります。※リフォームした後、すぐに建物を壊してしまうような場合は支援対象になりません。
事業者自らが入居する場合は事業実施期間内の入居、事業者自らが入居しない場合は事業実施期間内において賃貸・売買等に係る契約若しくは媒介契約を締結し、又は市町村等が運営する空き家バンクに登録することが必要です。
<古民家空き家等改修支援事業>
リフォーム後10年以上は地域の活性化等に資する目的で利活用に供していただく必要があります。※リフォームした後、すぐに壊してしまうような場合は支援対象になりません。
(※個人住宅のリフォームは補助対象外です。)
事業実施期間内に事業者又は対象建築物を所有若しくは賃貸する者が入居することが必要です。
地域に根付いた空き家利活用の取組を進める団体の育成および地域における空き家利活用のすすめることを目的として、まちづくり団体等が空き家利活用に向けた取組を実施する場合にその活動経費の一部を支援しています。
この事業では、個人に対する経費の支援はありません。
まちづくり団体や地域などに対し、調査、地域の空き家利活用に向けた計画策定、ワークショップ・勉強会等の開催又は参加などを支援しています。
鳥取県では、複数の空き家対策の助成制度を用意していますが、どちらの制度も、活用等の相談先は、鳥取県ではなく、あくまでも各市町村の空き家担当課です。
補助金や助成金には、予算枠があり、問合せの時期によっては、申請できない場合もありますので、最新の情報を確認する必要があります。どちらに相談したらよいか分からないときは、一度、不動鳥取ににご相談いただければ、担当課をご案内いたします。
もちろん、空き家を壊してしまうか、リフォームするか、売却するかなど、どのようにしようか決まっていない段階でも相談は可能です。お気軽に鳥取市の不動産会社 不動鳥取にご相談下さい。インターネットからのご来店予約も可能です。
この記事を読んで、さらに、「一般的な不動産の売却の流れの基本」を図解で押さえたいと思った方には、こちらの記事がおすすめです。
「不動産オーナーのための情報誌@鳥取 」は、土地・マンション・住宅など不動産売却をお考えの方や、遊休地・空き家など不動産の有効活用をご検討されている方に、「不動産のプロ」有限会社不動鳥取が、基本的な知識や有益な情報をお届けするメディアです。