2023年11月7日 不動産活用
マイホームの購入・投資物件の購入・相続など不動産を所有し始める理由は人によりさまざまですが、どなたであっても、不動産を所有する前に、不動産を持っていると、どのような税金がかかってくるかを知っておくことは重要です。原則として、不動産を所有し続ける限り、永遠に支払う税金です。不動産オーナーになる方は、固定資産税がどのような税金なのかを知っておくようにしましょう。
土地活用の基礎知識という記事の中でも、「不動産を持っていると、固定費として、税金がかかってくる」ということをお伝えしましたが、こちらの記事では、マイホームや投資物件などの不動産を所有・保有しているときに納める税金についてみていこうと思います。
はじめて不動産を所有する前に知っておくべき税金の基本として、不動産(土地・建物)を持っているときに納めなければならない税金の種類をみてみましょう。後半で、いつまでに誰が払うのかといった情報も解説していますので、最後までご覧ください。


その年の1月1日現在を基準として、その所有者に対し、市区町村が課税する税金です。※鳥取市にある不動産の場合は、鳥取市が課税します。

原則として、都市計画法により市街化区域内に不動産を持っているときに課税されます。

一定面積以上の土地を取得したり保有しているときに、市町村が課す税金です。ただし、平成15年以降は、当分の間、課税が停止されています。

一定価格以上の土地を持っているときに、課される税金です。ただし、平成10年度(1998年)より課税が停止されています。

鳥取市にある不動産の場合、…
鳥取市から、固定資産税・都市計画税納税通知書は5月上旬ころに発送します。ただし、郵便の事情により納税通知書の到着が遅れることもあります。
原則として、登記名義人宛にに納税通知書が発送されます。
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土地 |
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 |
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
マイホーム(宅地とその上にある建物)を購入される際、ご夫婦でペアローンでの借り入れをし、家の登記名義についてのご夫婦の共有名義で登記されている方も多いと思います。共有名義の不動産の場合、共有者全員が納税義務者となります。市町村は代表者1人に納付書を送付しますが、他の共有者も責任を負うため、代表者が滞納している場合は、代表者以外の所有者も差押えのリスクがあります。
課税標準額とは、固定資産税の税額を算定する基礎となる額のことです。固定資産税は評価額に税率を掛けて求めるのではなく、課税標準額に税率を掛けて求められます。
鳥取市の場合は、
1期…5月31日
2期…7月31日
3期…12月28日
4期…翌2月末日
が納付期限です。
※1期から4期分までの全部の期間を1度にまとめて納付する全期一括納付も可能です。
※正確な納期限はホームページ、もしくは納税通知を確認してください。鳥取市に所在する土地建物の場合は、鳥取市のホームページを確認して下さい。所有者の住所地の自治体ではないので、注意が必要です。
役所、銀行、郵便局、コンビニエンスストアなどの窓口で支払うことができます。窓口での支払いの場合は、領収証が発行されます。ただし、ネットバンキングでの支払いの場合は、領収証が発行されません。
鳥取市では、鳥取銀行または山陰合同銀行の口座をお持ちの方は、インターネット(パソコン・スマートフォン)を利用して24時間365日いつでも口座振替のお申込みができるWeb口座振替受付サービスが利用可能です。Web口座振替受付サービスについて詳しく知りたい方は、鳥取市のホームページへどうぞ。(2026年02月14日現在)
地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」で、納付書の「eL-QR」をスマートフォン等で読みとったり、パソコンに「eL番号」を入力することで、クレジットカード納付等が行えます。
金融機関やコンビニに行かなくても、スマホアプリから納付書のバーコードをスキャンするだけで各種税金・料金が簡単に納付できます。
使用できるスマホアプリは、
です。
2026年2月14日現在対応している、決済方法やスマホアプリは、以上の6種類になりますが、今後変わる可能性もあるため、必要に応じて、最新の情報は鳥取市のホームページをチェックしてください。
住宅の敷地のように供されている土地については、減免措置があります。
減免措置の対象になる住宅用地とは、毎年1月1日現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)
その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋で、総床面積に対する居住部分の床面積の割合が4分の1以上のもの)
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下記の率を乗じた面積に相当する土地

上記の率などは市区町村によって異なる場合がありますので、市区町村にお問合せ下さい。
このような住宅用地について、住宅用地の特例率が適用され、固定資産税の評価額が軽減されます。※宅地の面積により軽減される特例率が異なります。

※都市計画税については、固定資産税とは別の特例率が適用されます。
小規模住宅用地…1/3
一般住宅用地…2/3
※固定資産税について詳しく知りたい場合は、その不動産がある地域の市区町村や税理士にご相談下さい。
ただし、自宅兼事務所、自宅兼店舗などの場合、自宅の固定資産税が費用に計上できる可能性があります。
例えば、自宅(持ち家)を事務所として使用する場合、固定資産税は全額ではなく、面積や時間で按分(家事按分)して経費(租税公課)に計上する計算方法があります。具体的な計算方法についての相談は税金の専門家である税理士に相談すると、安心です。
管理不全空家・特定空家に指定されると、行政による改善の指導や勧告が実施できるようになっただけでなく、固定資産税の住宅用地の特例の適用の解除(=固定資産税が増える)も可能になりました。
管理不全空家や特定空家になりそうな建物を所有されている方や、空き家を相続するかもしれないなどといった理由で空家についてお困りの方は、まず、不動産会社に相談されることをおすすめします。鳥取の不動産について、相談されたい場合は、鳥取の不動産会社 有限会社不動鳥取にご相談下さい。
管理不全空家についての固定資産税について知りたい方は、こちらの記事「管理不全空家で固定資産税6倍? 回避の完全手順」をご覧ください。

不動産を持っている場合、この記事でお伝えしたような税金ががかかってきます。毎年、固定費として固定資産税などの税金がかかってくるということ、住宅用地の減免措置などについても知った上で、不動産を所有されはじめることが重要です。
管理不全空家や特定空家になりそうな建物を所有されている方や、相続するかもしれない方などは、不動産会社に相談されることをおすすめします。鳥取の不動産について、相談されたい場合は、鳥取の不動産会社 有限会社不動鳥取にご相談下さい。
※固定資産税や固定資産税の住宅用地の特例について詳しく知りたい場合・個別具体的に相談したい場合は、その不動産がある地域の市区町村や税理士にご相談下さい。

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